2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
犯罪被害者に関する情報を含め、事件に係る報道発表については、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益や、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響などを個別の事案ごとに総合的に勘案した上で判断しているところでございまして、被害者の視点に立った施策の推進の中で、こうしたことも検討してまいりたいと考えています。
犯罪被害者に関する情報を含め、事件に係る報道発表については、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益や、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響などを個別の事案ごとに総合的に勘案した上で判断しているところでございまして、被害者の視点に立った施策の推進の中で、こうしたことも検討してまいりたいと考えています。
御質問のありました被害者に関する情報を含め、事件に係る報道発表につきましては、警察としましては、犯罪被害者等基本法に基づく犯罪被害者等基本計画も踏まえ、各都道府県警察におきまして、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響等を個別の事案ごとに総合的に勘案して、発表の適否等について、組織として判断、決定しているものでございます。
警察といたしましては、事件に係る報道発表につきましては、都道府県警察において、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響等を個別の事案ごとに総合的に勘案して、発表の適否、その内容等について組織として判断、決定をしているところでございます。
一般的に申し上げることは困難でございますが、警察では、犯罪被害者の実名を公表するかどうかの判断に当たっては、先ほど申し上げた犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響等を個別の事案ごとに総合的に勘案しておりまして、被害者御本人の御意向についても十分に尊重して判断がなされているものと認識をいたしております。
警察といたしましては、犯罪被害者の情報も含め、事件、事故に係る報道発表につきましては、都道府県警察において、犯罪被害者等関係者のプライバシー等の権利利益、公表することによって得られる公益、公表が捜査に与える影響等を個別の事案ごとに総合的に勘案をして、発表の適否、またその内容等について判断、決定をしているところでございます。